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保管利用について

受け入れ可能な生物遺伝資源の要件

  • バックアップ保管できる生物遺伝資源は下図の種類の物です。

種子は 50ml のチューブに入る量、ライブラリは 96/384 プレート、その他のサンプルは 1.5~2ml のクライオチューブ又は 133mm のストローに入った状態で保管します。

  • 液体窒素による超低温下での保存が可能なサンプルであること。種子については4℃、湿度30%での保存が可能なサンプルであること。
  • 保管する全生物遺伝資源のサンプル名リストを提供可能であること。
  • 植物種子を除き、凍結状態で IBBPセンターまで輸送可能であること。
  • ヒトに対する病原性を有しないことが明らかなサンプルであること。
  • 植物病原菌類については、法律や省令で取り扱いが制限されていないこと。
  • プレートで保存されているサンプルは、ポリスチレン容器からポリプロピレン容器に移し替え可能なもの。
  • 遺伝子組換え体は拡散防止措置区分で P1、P1A、P1P レベルであること。
  • バックアップ保管する生物遺伝資源が営利目的のものでないこと。
     

受け入れ審査基準

世界的に見てどれだけ稀少な生物遺伝資源であるか。
生物遺伝資源の生物学的意義がどれくらいあるか。
3年経過後に生物遺伝資源の保管延長、引き取りまたは廃棄を行う責任者が明確で適格であるか、提出書類中に疑義が無いか、病原体など受け入れ基準に合致しているか。

IBBP計画推進委員会は上記の3点を基準として、生物遺伝資源の保管審査を行いその可否を決定します。

申請書には上記3点についてが明確になるような記述をお願いします。